奨励金の概要

枚方市を中心とする北大阪地域において、
文化・歴史・芸術・教育・スポーツの分野で活動する個人または団体に返済不要の奨励金の支援を行います。

奨励金額 交付金額は申請内容に応じて決定されます。
交付期間 採用決定後、奨励活動の期間中。
交付方法 指定の口座に振込。

応募資格

奨励金を申請できるのは、以下の条件を満たす個人または団体です。

  • 財団の目的に合致すること
  • 法令および財団の規定に違反しないこと
  • 反社会的団体ではないこと
  • 営利活動またはその宣伝を目的としないこと
  • 違法行為や公序良俗に反しないこと
  • 社会通念上適切であること

対象となる活動

奨励金は、以下のような活動を対象とします。

  • 博物館等の文化教育施設の建設・運営
  • 文化教育施設の必要性を普及啓蒙する活動
  • 地域に根差した文化教育事業
  • 歴史・芸術・民俗・産業に関する調査研究
  • 文化・教育に功績のあった個人・団体の表彰
  • 地域スポーツの振興及び普及啓発
  • 青少年スポーツの育成
  • 体育大会・講習会等のスポーツ関連事業の実施
  • スポーツに関する調査研究・宣伝・啓発・指導
  • スポーツ施設の管理運営に関する事業
  • その他、上記に関連する事業

申請方法

奨励金を希望される方は、以下の書類を財団事務局へ提出してください。

  • 「千清文化教育財団奨励金申請書」
  • 奨励金の使途報告として「千清文化教育財団奨励金報告書」
「千清文化教育財団奨励金申請書」 個人用 Word PDF
「千清文化教育財団奨励金申請書」 団体用 Word PDF
「千清文化教育財団奨励金報告書」 個人・団体用 Word PDF
「奨励金申請書」
個人用
Word
PDF
「奨励金申請書」
団体用
Word
PDF
「奨励金報告書」
個人・団体用
Word
PDF

奨励の決定

奨励先・金額・時期などは理事会で決定し、申請者に通知します。

千清文化教育財団奨励金交付規程

第1章 総 則  

(目的) 
第1条 この規程は、一般財団法人千清文化教育財団の奨励金の交付に関する事項について定め、その公正かつ公平な運営を図ることを目的とする。 

第2章 奨励金

(奨励の目的) 
第2条 当財団の奨励は、個人又は団体等に対して金銭的援助を行うことにより、枚方市を中心とする北大阪地域における文化、歴史、芸術、教育、スポーツ等の発展に寄与することを目的とする。 

(奨励金の対象) 
第3条 奨励先は、以下の各号のいずれかを実施する個人又は団体等とする。 
(1)博物館等の文化教育施設の建設・運営 
(2)博物館等の文化教育施設の必要性を普及啓蒙する活動 
(3)地域に根差した文化教育事業 
(4)歴史・芸術・民俗・産業等に関する調査研究活動 
(5)文化、教育に功績のあった団体・個人の表彰 
(6)地域スポーツの振興及び普及啓発 
(7)青少年スポーツの育成 
(8)体育大会、講習会等スポーツに関する行事の実施及び援助 
(9)スポーツに関する調査研究、宣伝、啓発及び指導 
(10)スポーツ施設の管理運営に関する事業 
(11)その他、上記(1)から(11)に付随する事業 

 (奨励基準) 
第4条 奨励は、以下の基準を満たさなければならない。 
(1)第2条に定める奨励の目的に合致すること 
(2)奨励が法令ならびに当財団の定款および他規程に違反しないこと 
(3)奨励先が反社会的団体でないこと 
(4)当財団の奨励金が営利活動または営利活動の宣伝を目的とした活動に使用されるおそれがないこと 
(5)当財団の奨励金が違法行為または公序良俗に反する行為に使用されるおそれがないこと 
(6)その他奨励が社会通念上不適切でないこと 

(奨励の条件)第5条  奨励金を受けるためには、以下の条件を満たさなければならない。 
(1)別紙「千清文化教育財団奨励金 申請書」に必要事項を記載の上、提出をすること 
(2)当該奨励金の使途の報告として、別紙「千清文化教育財団奨励金 報告書」に必要事項を記載の上、提出すること 

(奨励の決定) 
第6条  奨励先、奨励の金額、奨励の時期、その他奨励に必要な事項は、理事会が決定し、申請者に通知する。  
(奨励金の交付決定の取消し、中止、および返還) 
第7条  奨励金の交付を決定された者が、以下のいずれかに該当したときは、奨励金の交付決定の取消し、または既に交付した奨励金の全部もしくは、一部の返還を命じることができる。 

(1)この規程に違反したとき 
(2)対象となる事業が中止になったとき 

第3章 雑 則

(所管部署) 
第8条 この規程の所管は、理事会とする。 

 (解 釈) 
第9条 この規程の解釈に疑義が生じた場合、理事会が解釈を行う。 

(改 廃) 
第10条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。 

附 則 
1 この規程は、2024年12月3日から施行する。 

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